【第4回】シンガポールの源泉税

シンガポールにおいては、利子、ロイヤルティー、取締役報酬、技術支援料、マネジメントフィーなど、シンガポールに源泉のある所得が非居住者に支払われる場合は、源泉税の課税対象となります。

原則としてロイヤルティーの源泉税率は 10%、借り入れや債務に関して支払われる利子・手数料、動産の使用に伴う家賃等の支払い等には 15%の源泉税が課され、技術支援料およびマネジメントフィーにはその時点の法人税率(2010 年より 17%)が適用されます。また、非居住取締役への報酬は 24%(2022 年 12 月 31 日以前は 22%)の源泉税率にて課税されます。

また、シンガポール企業が非居住者に対して支払う配当金は、シンガポールにおいて源泉税の課税対象とはなりません。一方、租税条約締結国の居住者への支払いの場合には、租税条約により源泉税率の軽減または免除の適用を受けられる可能性があるので留意が必要です。この軽減または免除の適用を受けようとする場合には、支払相手方の国において発行された居住者証明を内国歳入庁(以下、IRAS)に提出する必要があります。

なお、申告・納付手続については、源泉税は、非居住者への支払日の 2 カ月後の日が属する月の 15 日までに、IRAS に申告・納付する必要があります。

<出典・参考URL>
JETRO : https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/3240d5bc2269d430/202212.pdf
IRAS :

https://www.iras.gov.sg/taxes/withholding-tax/basics-of-withholding-tax/types-of-payment-and-withholding-tax-rates

https://www.iras.gov.sg/taxes/withholding-tax/withholding-tax-filing/withholding-tax-filing-and-payment-due-date#title3

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