【第8回】シンガポールの不動産税

不動産税の税率は、住宅用不動産には累進税率が適用され、その他の不動産(住宅用土地、商業用・産業用不動産)には、年間評価額(土地の場合には土地評価額の 5%、建物(商業用・工業用を含むが、ホテル・港湾・製油所・発電所等は除く)の場合には年間賃貸料に相当)の 10%が適用されます。

内国歳入庁(以下、IRAS)のウェブサイトには「Check Annual Value of Property」という有料サービスがあり、土地または建物など不動産の当年または過去の年間評価額を検索することができるようになっています。

住宅用不動産の累進税率は、所有者自身が居住している場合と所有者自身が居住していない場合により異なります。2015 年 1 月 1 日から所有者自身が居住していない住宅用不動産の累進税率は、10%(年間評価額の最初の 3 万 S ドル分に適用)~20%(年間評価額の 9 万 S ドル超に適用)となっています。また、所有者自身が居住する住宅用不動産の累進税率は、2015 年 1 月 1 日から、0%(年間評価額の最初の8,000S ドル分に適用)から 16%(年間評価額の 13 万 S ドル超に適用)となっています。

<出典・参考URL>
JETRO : https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/3240d5bc2269d430/202212.pdf
IRAS : https://www.iras.gov.sg/quick-links/tax-rates/property-tax-rates

 

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