【第7回】シンガポールの印紙税

不動産売買、不動産賃貸、株式譲渡、不動産・株式の担保権設定など特定の契約文書・書類には印紙税が課されます。印紙税は従価税率または書類ごとに定められた固定額で賦課されます。

シンガポール法人の株式を譲渡した場合には、その譲渡価額と株式価値のいずれか高い方の 0.2%が印紙税として課税されます。

不動産賃貸の印紙税は、2014 年 2 月 22 日以降、平均年間賃貸料(AAR)に契約年数を乗じた金額(ただし、契約年数が 4 年を越える場合には 4 年として計算)の 0.4%に変更されております。

シンガポール政府は、住宅不動産市場の過熱防止と投機抑止に向けて、住宅・住宅用土地の取得後 3 年以内の短期売却者に課す印紙税(Seller’s Stamp Duty/ SSD)を 2010 年 2 月に導入しています。現在では、2017 年 3 月 11 日以降に取得した住宅用不動産の譲渡は、「取得後 1 年目」の税率を 12%、「同 2 年目」は 8%、「同 3 年目」は 4%、「同 4 年目以降」は非課税とそれぞれ印紙税率が設定されています。

また、2011 年 12 月に、シンガポール国内の住宅用不動産の取得者に対して、加算印紙税(AdditionalBuyer Stamp Duty/ ABSD)の支払いを求めるようになり、従来から存在する通常の不動産取得者印紙税(Buyer’s Stamp Duty/ BSD)である最大 3%(2018 年 2 月 20 日以降、居住用不動産は最大 4%)に加えて、別途加算印紙税も支払わなければならなくなっている。加算印紙税の税率は 2021 年 12 月 16 日以降に取得した住宅用不動産に対して、外国人の取得は 30%、PR は、2 件目から 25%、3 件目以降から 30%、シンガポール国民も2 件目に 17%、3 件目以降は 25%に増税されています。

<出典・参考URL>
JETRO : https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/3240d5bc2269d430/202212.pdf
IRAS :

https://www.iras.gov.sg/taxes/stamp-duty/for-shares/buying-or-acquiring-shares

https://www.iras.gov.sg/taxes/stamp-duty/for-property/renting-a-property

https://www.iras.gov.sg/taxes/stamp-duty/for-property/selling-or-disposing-property/seller’s-stamp-duty-(ssd)-for-residential-property

https://www.iras.gov.sg/taxes/stamp-duty/for-property/buying-or-acquiring-property/buyer’s-stamp-duty-(bsd)

https://www.iras.gov.sg/taxes/stamp-duty/for-property/buying-or-acquiring-property/additional-buyer’s-stamp-duty-(absd)

 

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